多摩税務会計セミナー 企業の成長と繁栄を導く経営実務

【ヒント】
長所発見 小売業は「人間産業」だとよく言われますが、J・フロントリテイリング前社長好本達也氏が大切にしている言葉が二つあります。一つ目は「一生懸命」。新入社員時代、不器用ながらも一生懸命にお客様と向き合う中で、人の心に最も深く届くのは「真摯で誠実な姿勢」であることに気づいた。
二つ目は「長所発見」という考え方。大きなプロジェクトで、もっと有能な人がいればと考えたこともあったが、後年そのメンバーは重要な局面を支えるキーマンとして活躍している。その才能の片鱗を私は見逃していた。人は短所こそ目につきやすいが、長所は丁寧に観察しなければ見つけられない。まずその長所を探す。
引用元 日本経済新聞

特定親族特別控除
□特定親族特別控除の創設
 令和7年度税制改正によって、特定親族特別控除が創設されました。ここでは、その内容と実務上の留意点について確認します。
□特定親族
 特定親族特別控除の対象となる特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満(大学生年代)の親族等で合計所得金額123万円以下の者のうち控除対象扶養親族に該当しないものです。
□特定親族特別控除額
 特定親族特別控除額は、合計所得金額に応じた次の金額です。
 ➀58万円超85万円以下   63万円
 ➁85万円超90万円以下   61万円
 ③90万円超95万円以下   51万円
 ④95万円超100万円以下   41万円
 ⑤100万円超105万円以下 31万円
 ⑥105万円超110万円以下 21万円
 ⑦110万円超115万円以下 11万円
 ⑧115万円超120万円以下   6万円
 ⑨120万円超123万円以下   3万円

□特定親族特別控除申告書
 年末調整で特定親族特別控除の適用を受けるためには、
新設された特定親族特別控除申告書(基礎控除申告書等との兼用様式)に特定親族の氏名、合計所得金額、
またはその見積額を記載(収入金額の記載欄はありませんので、合計所得金額またはその見積額のみ記載)して提出する必要があります。
 特定親族特別控除の対象となる親族が非居住者である親族(国外居住親族)である場合には、
特定親族特別控除申告書を提出する際に親族関係書類および送金関係書類の提出または提示が必要です。
□実務上の留意点
 ➀夫婦共稼ぎで子が両親双方の特定親族に該当する場合には、両親どちらか一方の特定親族にのみ該当するものとされます。
 ➁特定親族に該当する人が他の人の配偶者特別控除の対象となる配偶者にも該当する場合には、特定親族または配偶者特別控除の対象となる配偶者のどちらか一つにのみ該当するものとされます。
 ③双方がお互いに特定親族として適用を受けることはできません。
 ④特定親族が障害者に該当する場合であっても、扶養親族ではありませんので障害者控除の対象にはなりません。
□源泉徴収簿への記載
 令和7年分の源泉徴収簿には、特定親族特別控除額の欄がありませんので、特定親族特別控除の適用がある場合には、年末調整欄の欄外に「特定親族特別控除額(⑰-2)」欄を設定するなどして記載します。
 なお、源泉徴収簿は法定の様式ではありませんので、別紙に記載する等の方法によっても差し支えありません。
□源泉徴収簿
 特定親族特別控除の創設に伴って、特定親族特別控除の適用がある場合には、給与所得の源泉徴収票に特定親族特別控除額等を記載することになります。

「青色申告」と「白色申告」について
個人の所得税等確定申告や法人の法人税等確定申告を行う際などの場面で、どこかで「青色申告」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。
この「青色申告制度」は、税務署に対して、「青色申告承認申請書」等の届出書の提出など、一定の手続きを行うことによって適用を受けることができ、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度となります。
⑴青色申告制度とは
 青色申告制度は、1949年のシャープ勧告に基づき施行された制度であり、所轄税務署長に「青色申告承認申請書」の届出書を提出したうえで、承認を受け、正規の簿記もしくは簡易帳簿に基づいて帳簿を記載し、その記帳から所得税又は法人税を計算して申告します。
 なお、青色申告ではない申告方法は、白色申告と呼びます。

⑵所得税法上の青色申告
 個人の所得税等確定申告上において、不動産所得、事業所得、山林所得の所得がある個人事業主は、青色申告制度の適用を受けることができます。
 青色申告制度の適用を受ける場合には、複式簿記や簡易簿記などによって一定の帳簿書類を作成する必要があるものの、
「所得税の青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与」、「少額減価償却資産特例」
などの特例を一定の条件の下で受けることができます。
 そして、「白色申告」の場合と比べ、所得税等の税負担の軽減という恩恵を受けることができます。
⑶法人税法上の青色申告
 法人が「青色申告者」である場合は、青色申告制度の恩恵を受けることができます。
 赤字を最大で10年(個人の場合は最大3年)繰越すことが可能であり、欠損金の繰り戻しによる法人税の還付を受けることもできます。
 「少額減価償却資産特例」の適用も可能です。
しかしながら、法人の場合は資本金の金額等によって、一定の制約を受ける場合があるため、注意が必要です。

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